A1
軽自動車の場合は、名義変更等によりナンバーが変わる場合でも現車を運輸局に持ち込む必要はありません。ですから申請書類と外したナンバーを運輸局に提出します。
当センターに代行をご依頼いただく場合には書類と外したナンバープレートをお送りいただければ、4日程度で新しいナンバープレート、名義変更後の車検証をお届けいたします。
A2
現在付いているナンバーの管轄運輸局で車検証再交付しないと名義変更できません。
例えば、現在足立ナンバーだったとしら車検証に記載されている情報(コピーがあればベスト)を持って足立の軽自動車検査登録事務所にて、車検証の再交付申請をします。そして再交付されたら、他の書類とともに新所有者の管轄の軽自動車検査登録事務所での名義変更をします。
所有者、使用者氏名、住所、
ナンバーがわかれば車検証の再交付ができま。
申請の際、所有者、使用者の氏名、住所が少しでも違っていると再発行してくれません。
特に住所は車検証記載の住所になりますので、引越しして今の住所で申請してもダメなので、あくまでも軽自動車を買って登録した時の住所、氏名=車検証記載の氏名、住所が必要になります。
A3
簡単にお答えすると、名義変更はあくまで車検証記載の所有者の書類が必要になります。
使用者はほとんど関係ありません。
車検証を見たら使用者は個人名だが、所有者は販売店やローン会社になっているケースはよくあります。
これは、車を購入の際ローンで買った場合は、ローンが完済するまで担保として車の所有権を販売店やクレジット会社にしてあるものです。当然名義変更には、所有者の書類が必要なので所有者に連絡して所有者の書類を手配してもらいます。通常、使用者本人であれば、本人あてに郵送してもらえるはずです。
ローンがまだ残っている、つまり完済されていない場合は書類は出ません。つまりこの車の名義変更は不可能になります。ただし、ローンの残債を一括で払ってしまえば名義変更の必要書類を発行してもらえます。
通常ローンが完済された時期に、完済証明が契約者に郵送されてくるので、完済証明とともに所有者側の書類を発行してもらい、車検証上の所有者を自分名義にします。これを所有権解除といいます。しかし実際、ローンが終わっていても所有権解除せずに、車検証はそのままのケースがよくあります。
名義変更するにはローンが残っている車なのか、終わっているかで大きな違いがありますので、注意が必要です。
A4
原則、住所証明、住民票のあるところで登録になります。
住民票が無い東京では登録できないので、福島での登録になります。福島でナンバーを取って、東京で使用するかたちになります。
A5
新所有者の住所が、現在買おうとする軽自動車に付いているナンバーと、管轄が一緒であれば代わりませんが、管轄が変わる場合は必然的に代わります。
例えば、千葉在住の方が、現在千葉ナンバーの付いている軽自動車を買う場合はナンバーはそのままです。しかし横浜在住の方が、現在品川ナンバーの付いている軽自動車を買う場合はナンバーは横浜ナンバーになるので、ナンバーが代わることになります。
A6
軽自動車の場合は車検が切れていても通常、名義変更ができます。(普通車と小型車はダメです。)
車検が切れていても、通常は名義変更可能です。但し各運輸局の判断により若干異なる場合がありますので、正確には管轄運輸支局にお確かめください。
A7
希望ナンバーは一般希望ナンバーと、人気ナンバーの抽選希望ナンバーがあります。一般希望ナンバーは申込みから4~5営業日で作成になります。抽選希望ナンバーは週1回の抽選に当選しないと申込みができません。
今度の ナンバー |
ナンバー変更あり
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ナンバー変更なし
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料 金 | お支払い総額 14,800円 | お支払い総額 12,800円 |
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